※代理人からの申請の場合は、本人にのみ直接開示する場合がございます。あらかじめご了承ください。
以下のいずれかの請求書をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ押印してください。
開示等の請求については、[開示等のご請求窓口]宛に郵送してください。
開示等を請求される場合には、以下の書類にて請求して頂きます。
請求者が本人・代理人等によって必要な書類が異なります。
「○」が必要書類です
開示等を請求する方 | |||||
---|---|---|---|---|---|
本人 | 法定代理人 | 任意代理人 | 法定代理人 | 遺言執行者 | |
請求書各種書式[上記3] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
請求者自身を証明する為の書類[ア] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
代理人の資格を証明する為の書類[イ] | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
法定相続人であることを証明する為の書類[ウ] | - | - | - | 〇 | - |
遺言執行者であることを証明する為の書類[エ] | 〇 |
開示等を請求される場合には、以下の書類にて請求して頂きます。
請求者が本人・代理人等によって必要な書類が異なります。
資料名称 | 原本又は写し | 書類期限 | 送付する際の注意点 |
---|---|---|---|
健康保険等の「資格確認書」 | 写し | 有効期限内 | 住所変更されている場合は、裏面要 |
旅券<パスポート> | 写し | 有効期限内 | 顔写真のページと住所のページ |
在留カード | 写し | 有効期限内 | 住所変更されている場合は、裏面要 |
特別永住者証明書 | 写し | 有効期限内 | 住所変更されている場合は、裏面要 |
個人番号カード | 写し | 有効期限内 | 表面のみ裏面は不要 |
国民健康保険被保険者証 | 写し | 有効期限内 | 氏名・生年月日・住所が表示されていること注)「保険者番号」、被保険者等の「記号・番号」の記載箇所は番号等、「QRコード」が見えない様に塗りつぶしてください。 |
健康保険被保険者証 | 写し | 有効期限内 | 氏名・生年月日・住所が表示されていること注)「保険者番号」、被保険者等の「記号・番号」の記載箇所は番号等、「QRコード」が見えない様に塗りつぶしてください。 |
健康保険等の「資格確認書」 | 写し | 有効期限内 | 氏名・生年月日・住所が表示されていること注)「保険者番号」、被保険者等の「記号・番号」の記載箇所は番号等、「QRコード」が見えない様に塗りつぶしてください。 |
住民票 | 原本 | 発行日から3ヵ月以内 | 個人番号の表示は不要 |
戸籍謄本又は抄本 | 原本 | 発行日から3ヵ月以内 | - |
印鑑登録証明書 | 原本 | 発行日から3ヵ月以内 | - |
代理人種別ごとに、以下のいずれかの書類を同封してください。
請求者(代理人) | 代理人の資格を証明する為の書類 | |
---|---|---|
法定代理人 | 親権者 | 本人との関係が証明できる戸籍謄本又は住民票 |
未成年後見人 | 本人との関係が証明できる戸籍謄本 又は後見登記の登記事項証明書 |
|
成年後見人 | 後見登記の登記事項証明書 | |
裁判所が選任した法定代理人 | 裁判所が決定した旨が確認できる書類 | |
裁判所が選任した法定代理人 | 開示請求の委任状 ※保有個人情報の対象者の実印が押印されたものと保有個人情報の対象者の実印の印鑑証明書 |
※戸籍謄本、住民票又は登記事項証明書等は、発行日から3ヵ月以内の原本を同封してください。
※弁護士又は認定司法書士が任意代理人の場合は、資格確認として、[ア]の書類の代わりに以下の書類を同封してください。
日本弁護士連合会又は弁護士会発行の「身分証明書」の写し
司法書士会発行の「身分証明書」の写し
以下のいずれかの書類を同封してください。
請求者 | 法定相続人であることを 証明する為の書類 |
---|---|
法定代理人 | 法定相続人と死亡した個人情報の対象者の続柄を示す公的書類の原本、 又は保有個人情報の対象者が死亡していることを証明する公的書類の原本 |
遺言書の種別ごとに、以下のとおり同封してください。
遺言書種別 | 原本又は写し | 送付する際の注意点 |
---|---|---|
公正証書遺言書(正本) | 写し | 「原本と相違ない」旨を記載の上、遺言執行者の実印を押印してください。 |
公正証書遺言書(謄本) | 原本 | - |
自筆遺言書 | 写し | 家庭裁判所の検印を受けたもの。 「原本と相違ない」旨を記載の上、遺言執行者の実印を押印してください。 |
※遺言執行者選任の審判書がある場合は、発行日から3ヵ月以内の原本を同封してください。
※遺言書の記載内容によっては遺言書執行者による開示等請求ができないこともありますのでご留意ください。
「利用目的の通知」又は「内容の開示」の請求の場合のみ、1回の請求に付き、1000円を申し受けます。郵便局の普通為替・定額小為替・切手を同封ください。
当社は、次に掲げる場合を除き、お客さまの個人情報を第三者に提供することはございません。