事業内容
ひとつひとつ、サービス品質を向上させること。幅広く、お客さまニーズに応えること。
私たちの本分は金融再生のキーとなる不良債権の処理を迅速かつ効率的に進めることです。
私たちにはトータルサービサーとして、幅広く高品質なサービスメニューでサポートする体制が整っています。
明日の未来のために、今後もハイレベルなサービスを開発して参ります。
取扱債権
- ・延滞債権
- ・正常債権
- ・償却債権
- ・法的倒産手続中の者が有する金銭債権(破産管財人の有する債権等)
- ・事業再生・再生支援を前提とした金銭債権
- ・その他サービサー法で規定される特定金銭債権
サービサーとは
- ・債権回収会社(サービサー)とは、金融機関等から委託を受けまたは譲り受けて、特定金銭債権の管理回収を行う法務大臣の許可を得た民間の債権管理回収専門業者です。
- ・わが国では、弁護士法により、弁護士または弁護士法人以外のものがこの業務を行うことは禁じられていましたが、不良債権の処理等を促進するために「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」が施行されて、弁護士法の特例としてこのような民間会社の設立ができるようになりました。
※一般社団法人 全国サービサー協会HPより(https://www.servicer.or.jp/servicer/index.html)
日本において債権回収会社(サービサー)が誕生した経緯は、いわゆるバブル崩壊で不良債権の回収が急務になってきたことを契機に債権回収を専門的に行う企業が求められました。しかし、こうした業務はもともと弁護士が専門的に行ってきました。そこで弁護士法の特例法をつくることで、厳しい基準のもと債権回収会社(サービサー)が債権回収業務を行うことが認められました。
許可の要件は大変に厳しく、たとえば資本金の額が5億円に満たない株式会社や取締役に1人以上の弁護士がいない株式会社等については許可が下りず、しかも名義貸しの禁止や業務遂行に当たり,人を威迫し又はその私生活・業務の平穏を害するような言動により,相手方を困惑させる行為の禁止など、さまざまな制約があります。
事業領域
債権買取
1日も早い資産の健全化を支援します。
サービサー法で規定される特定金銭債権を当社が算出する適正な価格で買取り、不良債権のバランスアウトによる資産の健全化と管理コスト軽減のお手伝いをいたします。
また債権買取後の顧客管理が万全ですので、クライアントさまも安心してお取引をすることができます。
債権管理回収受託
延滞債権の管理・回収業務を受託します。
サービサー法で規定されている特定金銭債権について請求業務から法定処理業務まで受託します。
また的確なレポーティングによって委託債権の効率的な状況把握を可能にします。
コールセンター業務
お支払いの案内業務を受託します。
サービサー法で規定されている特定金銭債権について、経験豊富なスタッフによる初期遅延債権のサービシング業務を受託します。当社が心がける丁寧で正確な「やさしい回収」により顧客失念などによる未入金の解消をお手伝いします。
事業再生支援
金融機関さまが事業再生を検討される案件に対し、再生事業者ごとに最適な再生スキームを提案します。
経済的に行き詰った事業者の再生支援を目的に、案件内容に応じた各種提案や事業パートナー・スポンサーの紹介などを行います。
バックアップサービサー
正常債権の集金業務から延滞債権の回収までを一貫して処理します。
債権流動化による証券化市場のスキームが複雑になり、バックアップサービサーの役割の重要性も高まっています。
リテールに強い当社の特長として、取扱対象債権はクレジット債権から住宅ローン債権まで多岐に渡っていること、また業界の草創期である2000年からすでにバックアップサービサー業務を開始していたことから、証券化市場関係者からの信頼を得ています。