※一般社団法人 全国サービサー協会HPより( https://www.servicer.or.jp/servicer/index.html )
日本において債権回収会社(サービサー)が誕生した経緯は、いわゆるバブル崩壊で不良債権の回収が急務になってきたことを契機に債権回収を専門的に行う企業が求められました。しかし、こうした業務はもともと弁護士が専門的に行ってきました。そこで弁護士法の特例法をつくることで、厳しい基準のもと債権回収会社(サービサー)が債権回収業務を行うことが認められました。
法務大臣による許可要件としては、
などが定められています。
また、債権回収会社の審査・監督に関する事務ガイドラインや自主ルールなどにより厳しい行為規制が課せられています。
特定金銭債権とは「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」で規定される金銭債権であり、サービサーが取り扱うことのできる債権は、この特定金銭債権に限られます。
特定金銭債権には以下のようなものがあります。