事業案内

事業内容

サービサーとは

  • 債権回収会社(サービサー)とは、金融機関等から委託を受けまたは譲り受けて、特定金銭債権の管理回収を行う法務大臣の許可を得た民間の債権管理回収専門業者です。
  • わが国では、弁護士法により、弁護士または弁護士法人以外のものがこの業務を行うことは禁じられていましたが、不良債権の処理等を促進するために「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」が施行されて、弁護士法の特例としてこのような民間会社の設立ができるようになりました。

※一般社団法人 全国サービサー協会HPより( https://www.servicer.or.jp/servicer/index.html

日本において債権回収会社(サービサー)が誕生した経緯は、いわゆるバブル崩壊で不良債権の回収が急務になってきたことを契機に債権回収を専門的に行う企業が求められました。しかし、こうした業務はもともと弁護士が専門的に行ってきました。そこで弁護士法の特例法をつくることで、厳しい基準のもと債権回収会社(サービサー)が債権回収業務を行うことが認められました。

法務大臣による許可要件としては、

  • 1.資本金5億円以上の株式会社であること
  • 2.取締役の1名以上に弁護士が就任していること
  • 3.暴力団員等反社会的勢力の参入排除の仕組みがあること

などが定められています。
また、債権回収会社の審査・監督に関する事務ガイドラインや自主ルールなどにより厳しい行為規制が課せられています。

特定金銭債権とは

特定金銭債権とは「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」で規定される金銭債権であり、サービサーが取り扱うことのできる債権は、この特定金銭債権に限られます。
特定金銭債権には以下のようなものがあります。

  • 銀行等の金融機関・貸金業者が有する(有していた)金銭債権
  • リース・クレジット債権
  • 資産の流動化に関する金銭債権
  • ファクタリング業者が有する金銭債権
  • 法的倒産手続中の者が有する金銭債権(破産管財人の有する債権等)
  • 保証契約に基づく債権
  • その他政令で定める債権

債権管理回収業に関する特別措置法の仕組み

債権管理回収業に関する特別措置法の仕組み図解