開示対象個人情報の開示等の請求手続きについて

1. 開示等の請求の内容

  • (1) お客さまは、当社の開示対象個人情報について利用目的の通知、内容の開示および第三者提供記録の開示を求めることができます。
  • (2) 当社の開示対象個人情報に誤りがある場合、お客さまは当該開示対象個人情報の訂正、追加又は削除を求めることができます。
  • (3) 開示対象個人情報について当社が違法に取得又は違法に取り扱っている場合、お客様の権利または正当な利益が害されるおそれがある場合および重大な漏えい等が発生した場合、お客さまは当該開示対象個人情報の利用の停止、消去、第三者提供の停止を求めることができます。

2. 開示等の請求ができる方

  • (1) 本人
  • (2) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
  • (3) 開示等の求めをすることにつき本人が委任した代理人
  • (4) 法定相続人
  • (5) 遺言執行者

※代理人からの申請の場合は、本人にのみ直接開示する場合がございます。あらかじめご了承ください。

3. 請求書各種書式

以下のいずれかの請求書をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ押印してください。

当社の保有する個人情報について利用目的の通知、内容の開示を請求する方はこちら

当社の保有する個人情報の訂正、追加又は削除を請求する方はこちら

当社の保有する個人情報について、利用の停止、消去、第三者提供の停止を請求する方はこちら

4. 開示等の請求方法

開示等の請求については、[開示等のご請求窓口]宛に郵送してください。

【必要書類】

開示等を請求される場合には、以下の書類にて請求して頂きます。
請求者が本人・代理人等によって必要な書類が異なります。

「○」が必要書類です

表は左右にフリックしてご覧いただけます。
  開示等を請求する方
本人 法定
代理人
任意
代理人
法定
相続人
遺言
執行者
請求書各種書式[上記3]
請求者自身を証明する為の書類[ア]
代理人の資格を証明する為の書類[イ] - - -
法定相続人であることを証明する為の書類[ウ] - - - -
遺言執行者であることを証明する為の書類[エ]        

[ア] 請求者自身を証明する為の書類

次のいずれかの書類を同封してください。

表は左右にフリックしてご覧いただけます。
資料名称 原本
又は写し
書類期限 送付する際の注意点
運転免許証 写し 有効期限内 住所変更されている場合は、裏面要
旅券<パスポート> 写し 有効期限内 顔写真のページと住所のページ
在留カード 写し 有効期限内 住所変更されている場合は、裏面要
特別永住者証明書 写し 有効期限内 住所変更されている場合は、裏面要
個人番号カード 写し 有効期限内 表面のみ裏面は不要
国民健康保険被保険者証 写し 有効期限内 氏名・生年月日・住所が
表示されていること
注)「保険者番号」、被保険者等の「記号・番号」の記載箇所は番号 等、「QRコード」が見えない様に塗りつぶしてください。
健康保険被保険者証 写し - 氏名・生年月日・住所が
表示されていること
注)「保険者番号」、被保険者等の「記号・番号」の記載箇所は番号 等、「QRコード」が見えない様に塗りつぶしてください。
住民票 原本 発行日から
3ヵ月以内
個人番号の表示は不要
戸籍謄本又は抄本 原本 発行日から
3ヵ月以内
-
印鑑登録証明書 原本 発行日から
3ヵ月以内
-

[イ] 代理人の資格を証明する為の書類

代理人種別ごとに、以下のいずれかの書類を同封してください。

表は左右にフリックしてご覧いただけます。
請求者
(代理人)
代理人の資格を証明する為の書類
法定代理人 親権者 本人との関係が証明できる戸籍謄本
又は住民票
未成年後見人 本人との関係が証明できる戸籍謄本
又は後見登記の登記事項証明書
成年後見人 後見登記の登記事項証明書
裁判所が選任した
法定代理人
裁判所が決定した旨が確認できる書類
任意代理人 開示請求の委任状 ※保有個人情報の対象者の実印が押印されたものと
保有個人情報の対象者の実印の印鑑証明書
  • ※戸籍謄本、住民票又は登記事項証明書等は、発行日から3ヵ月以内の原本を同封してください。
  • ※弁護士又は認定司法書士が任意代理人の場合は、資格確認として、[ア]の書類の代わりに以下の書類を同封してください。

弁護士
 日本弁護士連合会又は弁護士会発行の「身分証明書」の写し

認定司法書士
 司法書士会発行の「身分証明書」の写し

[ウ] 法定相続人であることを証明する為の書類

以下のいずれかの書類を同封してください。

請求者 法定相続人であることを証明する為の書類
法定相続人 法定相続人と死亡した個人情報の対象者の続柄を示す公的書類の原本、
又は保有個人情報の対象者が死亡していることを証明する公的書類の原本

[エ] 遺言執行者であることを証明する為の書類

遺言書の種別ごとに、以下のとおり同封してください。

表は左右にフリックしてご覧いただけます。
遺言書種別 原本
又は写し
送付する際の注意点
公正証書遺言書(正本) 写し 「原本と相違ない」旨を記載の上、
遺言執行者の実印を押印してください。
公正証書遺言書(謄本) 原本 -
自筆遺言書 写し 家庭裁判所の検印を受けたもの。
「原本と相違ない」旨を記載の上、
遺言執行者の実印を押印してください。
  • ※遺言執行者選任の審判書がある場合は、発行日から3ヵ月以内の原本を同封してください。
  • ※遺言書の記載内容によっては遺言執行者による開示等請求ができないこともありますのでご留意ください。

5. 手数料

 「利用目的の通知」又は「内容の開示」の請求の場合のみ、1回の請求に付き、1000円を申し受けます。郵便局の普通為替・定額小為替・切手を同封ください。

6. 開示方法

 お客様は開示方法として、「書面の交付」または「電磁的記録の提供」を選択することができます。「電磁的記録の提供」の場合は、電子メールによる送信方法となります。

7. その他

  • (1) 個人情報保護法により認められているときや請求事由に該当しないときなど、お申し出に応ずることができない場合があります。その場合は、その旨ご通知いたします。 尚、お申し出に応ずることができない場合でも手数料は申し受けます。
  • (2) 申し出に回答するにあたっては、お申し出内容を検討・調査するため必要な日数お待ちいただくこととなります。
  • (3) 任意代理人からの申請の場合は、開示対象者に直接回答する場合があります。あらかじめご了承ください。
  • (4) 請求内容等が正確であることを確認する為、お電話等にて当社よりご連絡差し上げる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

開示等のご請求窓口

日本債権回収株式会社 お客様相談室
〒102-8503 東京都千代田区麹町五丁目2番地1 オリコ本社ビル5階
TEL:03-3222-0328
受付時間 9:30~17:30

※土・日曜日、祝日、年末年始は翌営業日以降の対応とさせていただきます。